個別的自衛権で十分?でも憲法の解釈変更で認めたもので違憲です!

法律
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出典元(例:陸上自衛隊HPより引用)

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はじめに

かなり以前の話ではありますが、安倍政権の元で限定的な集団的自衛権を認める憲法の解釈変更が行われました。その際にマスコミや反政府団体は「個別的自衛権で十分」や「憲法の解釈改憲を許すな」「アベハヤメロ!」「アベ政治を許さない 」と言っていました。しかし、憲法学の観点から述べさせて頂くと「個別的自衛権も憲法の解釈変更で認められた」もので違憲としか言えません。前例がある以上安倍晋三内閣総理大臣だけを非難することはできません。今回のこの記事では9条を巡る憲法の解釈変更の歴史について触れます。

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日本国憲法第9条の条文

まず日本国憲法第9条の条文を見てみましょう。普通に見れば、自衛戦争はできるものの戦力の不保持と交戦権を否定した結果、自衛のためでも戦争や武力の行使はできないと読めます。実際その通りなんですが、憲法の解釈変更によって個別的自衛権と限定的な集団的自衛権が認められているわけです。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

法庫「日本国憲法」より引用

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日本国憲法第9条の解釈変更の歴史

憲法の解釈変更の解釈変更は概ね2回行われました。最初は自衛隊を発足するときである1954年(下地は別)と、限定的な集団的自衛権を容認する時である2014年に行われました。

1946年(憲法発足当時)

1946年見解においては、直接には自衛権を否定していませんが、9条2項で一切の軍備と交戦権を否定した結果自衛権の発動としての戦争(自衛戦争)もまた交戦権も否定しました。

国の防衛に関しては平和国際団体(国際連合)が機能することを前提として議論がされていました。更には正当防衛権(ミサイルが飛んできた時に迎撃するなど)に関しては平和国際団体(国際連合)があるときには有害である考えとしていました。

つまりは集団的自衛権どころか、個別的自衛権も否定していたということになります。

國務大臣 吉田茂『戰爭抛棄に關する本案の規定は、直接には自衞權を否定はして居りませぬが、第九條第二項に於て一切の軍備と國の交戰權を認めない結果、自衞權の發動としての戰爭も、又交戰權も抛棄したものであります、從來近年の戰爭は多く自衞權の名に於て戰はれたのであります、滿洲事變然り、大東亜戰爭亦然りであります、今日我が國に對する疑惑は、日本は好戰國である、何時再軍備をなして復讐戰をして世界の平和を脅かさないとも分らないと云ふことが、日本に對する大なる疑惑であり、又誤解であります、先づ此の誤解を正すことが今日我々としてなすべき第一のことであると思ふのであります、又此の疑惑は誤解であるとは申しながら、全然根底のない疑惑とも言はれない節が、既往の歴史を考へて見ますると、多々あるのであります、故に我が國に於ては如何なる名義を以てしても交戰權は先づ第一自ら進んで抛棄する、抛棄することに依つて全世界の平和の確立の基礎を成す、全世界の平和愛好國の先頭に立つて、世界の平和確立に貢獻する決意を先づ此の憲法に於て表明したいと思ふのであります(拍手)之に依つて我が國に對する正當なる諒解を進むべきものであると考へるのであります、平和國際團體が確立せられたる場合に、若し侵略戰爭を始むる者、侵略の意思を以て日本を侵す者があれば、是は平和に對する冒犯者であります、全世界の敵であると言ふべきであります、世界の平和愛好國は相倚り相携へて此の冒犯者、此の敵を克服すべきものであるのであります(拍手)ここに平和に對する國際的義務が平和愛好國若しくは國際團體の間に自然生ずるものと考へます(拍手)』

帝国議会検索システムより引用と強調

野坂參三『偖て最後の第六番目の問題、是は戰爭抛棄の問題です、此所には戰爭一般の抛棄と云ふことが書かれてありますが、戰爭には我々の考へでは二つの種類の戰爭がある、二つの性質の戰爭がある、一つは正しくない不正の戰爭である、是は日本の帝國主義者が滿洲事變以後起したあの戰爭、他國征服、侵略の戰爭である、是は正しくない、同時に侵略された國が自國を護る爲めの戰爭は、我々は正しい戰爭と言つて差支へないと思ふ此の意味に於て過去の戰爭に於て中國或は英米其の他の聯合國、是は防衞的な戰爭である、是は正しい戰爭と云つて差支へないと思ふ、一體此の憲法草案に戰爭一般抛棄と云ふ形でなしに、我々は之を侵略戰爭の抛棄、斯うするのがもつと的確ではないか、此の問題に付て我々共産黨は斯う云ふ風に主張して居る、日本國は總ての平和愛好諸國と緊密に協力し、民主主義的國際平和機構に參加し、如何なる侵略戰爭をも支持せず、又之に參加しない、私は斯う云ふ風な條項がもつと的確ではないかと思ふ』との質問に対して、

國務大臣 吉田茂戰爭抛棄に關する憲法草案の條項に於きまして、國家正當防衞權に依る戰爭は正當なりとせらるるやうであるが、私は斯くの如きことを認むることが有害であると思ふのであります(拍手)近年の戰爭は多くは國家防衞權の名に於て行はれたることは顯著なる事實であります、故に正當防衞權を認むることが偶偶戰爭を誘發する所以であると思ふのであります、又交戰權抛棄に關する草案の條項の期する所は、國際平和團體の樹立にあるのであります、國際平和團體の樹立に依つて、凡ゆる侵略を目的とする戰爭を防止しようとするのであります、併しながら正當防衞に依る戰爭が若しありとするならば、其の前提に於て侵略を目的とする戰爭を目的とした國があることを前提としなければならぬのであります、故に正當防衞、國家の防衞權に依る戰爭を認むると云ふことは、偶々戰爭を誘發する有害な考へであるのみならず、若し平和團體が、國際團體が樹立された場合に於きましては、正當防衞權を認むると云ふことそれ自身が有害であると思ふのであります、御意見の如きは有害無益の議論と私は考へます(拍手)』

帝国議会検索システムより引用と強調

1952年(主権回復当時)及び1954年(自衛隊創設)

先程の1946年見解では、自衛のためであっても戦争や武力の行使はできないというのが政府の答弁でしたが、下記をみて分かるように、自国に対する攻撃が行われた場合武力を行使する事は憲法では禁止されていないと政府の答弁として発表しました。1946年見解では正当防衛権(ミサイルが飛んできた時に迎撃するなど)に関しては平和国際団体(国際連合)があるときには有害であるとしていたにも関わらずです。

この観点から見ても、1952年及び1954年に防衛の方針をガラリと変更する憲法の解釈変更が行われたことがわかります。決して安倍政権だけが憲法の解釈変更をしたというわけではありません。

木村保安庁長官『戦争にも大きな戦争もあり、小さい戦争もあると言われましたが、われわれの戦力というものは、いわゆる近代戦を遂行し得る能力と考えております。一体憲法において規定されておるのは、いわゆる国際法上の戦争であります。国権の発動たる戦争及び武力による威嚇、あるいは武力の行使は国際紛争を解決る手段としてはこれは行使してはならぬ、これは永久に放棄する、これが大前提であります。いわゆる侵略戦争をとめようというのが、私は憲法第九条の大眼目であろうと考えております。

従いまして、日本が自衛力はこれを保持することは何ら禁止されておるわけではありません。従いましてこのいわゆる侵略戦争を禁止する一つの方法として、第二項において戦力を保持してはならぬ、こう考えているのであります。その戦力はこの大きな前提から導き出されるのでありまして、いわゆる近代戦を有効に遂行し得る能力、いわゆる他国を侵略し得るような能力をさしておるもの、こう考えております。』

大村防衛庁長官『二、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。一、戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。二、他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。(略)自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。』

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会 (第4回会合) 内閣官房副長官補「安全保障の法的基盤に関する 従来の見解について」 より引用と強調

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個人的な意見

国際情勢は着実に変化している

憲法9条が想定していたように、国際平和団体(国際連合)がしっかりと機能して、侵略を行おうとしている国々に対して、世界で強調して対処していくという事は常任理事国が持つ拒否権や利害の対立などがあり現実的には難しい事が明らかとなりました。従って各々の国々が独自で対応していくことが必要となります。

近年中国の領土拡大主義によって日本だけではなく南シナ海周辺地域の国々では、戦争への危機へと追いやられているのが現状です。勿論我が国に対する攻撃に対しては違憲の個別的自衛権で対処することができます。しかし、日本は少子高齢化が進み税収もどんどん少なくなり防衛費に回せるお金が少なくなってきました。こういった事情も考えると場合によっては集団的自衛権で同じ問題を共有する他国と強調して対処するという選択肢も捨てるべきではないかと思います。

憲法学の観点で非難する論理の崩壊

先程触れた通り、個別的自衛権も集団的自衛権と同様に憲法の解釈変更によって認められた権利です。国民が個別的自衛権が必要でそれを認めるという立場である以上、安倍政権が行った憲法の解釈変更だけを違憲として非難することはできません。分かりやすく言えば二重基準であると言えます。もし集団的自衛権に反対したいのであれば、憲法学の観点ではなく、集団的自衛権が本当に必要な否かで考え反対すべきでしょう。

立憲主義の崩壊を招いている

立憲主義の観点で言えば、違憲である個別的自衛権や集団的自衛権を認めることは、実際に必要であっても、絶対にあってはならないことです。これを安易に認めてしまうと、日本政府が必要であると判断した場合一方的に人権の制約等の処置がとられてしまう場合があります。従って憲法の改正を可及的速やかに行っていく必要があるでしょう。

自衛隊に対する感謝の気持ちを忘れない

自衛隊は我が国の国民の生命や財産が危機に陥ってしまった場合、それこそ自分の命をかけて守ってくれる存在です。感謝の気持ちを忘れてはなりません。ましてや自衛隊は人殺し集団であるなどと侮辱するような行為は決してしてはいけません。

彼らは我々の生命や財産を守るために、敵対する軍等と戦うために訓練を積んでいるのです、私たちが自分たちの生命や財産を守るために、自衛隊の方々に要請して行って貰っているということを忘れてはなりません。

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最後に

この記事によってもう一度、憲法という観点ではなく、実際に必要か否かの観点から考えるような機会になってくれれば幸いです。もし憲法と現実が適合しないのであれば憲法の改正によって対応する手段を認めればいいわけですから、まずは実際に集団的自衛権が必要かどうかしっかり考えてみませんか?

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