ファーウェイが米中情報戦争における対応策として、以下の内容を発表しました。
「中国には、企業が情報収集に従事することを義務付ける法的規制はありません。私たちは各国現地の法律に従ってビジネスを行います」
しかし、これは嘘であると考えられます。グローバルに展開している企業では、どちらの国を法の管轄地域にするのか、予め利用規約といった手段で合意するようになっています。これを専門用語では準拠法条項と呼びます。
以下で代表的な法的根拠を記述しておきます。7条~12条が主な条文となります。
『第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。』
『第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。』
法の適用に関する通則法より引用
指定していない際は、当該法律行為に最も密接な関係がある国での法で裁かれることになりますが、一般的には基準が曖昧であり、不要な紛争を避けることから、利用規約で定めておくことが多いです。
まず日本ファーウェイの利用規約をご覧下さい。息をするように嘘をつく、流石ファーウェイです。
15. 適用法および裁判管轄
本利用規約の成立、実施、および解釈、ならびに本利用規約に関する紛争の解決は、中華人民共和国の法律に準拠します。
本利用規約の署名地は、中華人民共和国・深圳市竜崗区とみなされます。本利用規約の内容または締結に関して紛争が発生する場合、両当事者は、友好的な協議による当該紛争の解決を試みるものとし、協議によって解決に至らない場合、いずれの当事者も、署名地の管轄裁判所に訴訟を提起することができます。
ファーウェイ「利用規約」より引用と強調
このようにファーウェイを利用するにあたり、私たち消費者は中華人民共和国を法律の管轄地域にすることに同意を行い、契約を結んでいます。決して、ファーウェイは各国現地の法律に従ってビジネスを行ってはいません。
そして中国の国家情報法を引用します。
7 条 いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人及び組織を保護する。
国立国会図書館デジタルコレクション「中国の国家情報法」より引用と強調
第8条ではこのような内容についても記述されています。
第 8 条 国家情報活動は、法に基づいて実施し、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権利利益を守るものでなければならない。
国立国会図書館デジタルコレクション「中国の国家情報法」より引用と強調
中国には実際にあらゆる個人や組織が、国家情報活動に関する協力義務があるのは事実ですが、それは基本的人権や合法的利益を守らなくてはいけないという条件が存在します。
しかし、中国には人権を尊重するという考えは存在しないことはチベット自治区の件でもわかるとおりであり、事実上中国の企業は、いかなる場合であっても政府へ情報の提供を義務付けられていると解釈するのが当然と言えます。
日本政府や米国政府はあらゆる基本的人権を守るため、そして国の大事な技術を守るためにも、しっかりと嘘つきファーウェイを排除する必要があるでしょう。
グットラック
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