軽減税率により、食料品のお持ち帰りと、店内で適応される税金が変わりました。お持ち帰りの際には8%、店内で食べる場合には10%となります。
たかが2%、されど2%であり、塵も積もれば山となります。そのため、イートインスペースがあるコンビニやスーパーでは客がその場で食べるにも関わらず「お持ち帰り」と言って食べる客が9割も居るようです。
このことをイートイン脱税といい、あの客がイートイン脱税をしていたと報告する「正義マン」もいるようですね。
実は私も話題のイートイン脱税をしてしまいました。その体験について早速報告させていただきます。
もちろん、購入後に途中で気分が変わっただけです。
イートイン脱税は脱税にならない
この混乱を国はどう見ているのでしょうか。国税庁は「倫理上どうなのかという観点は別になりますが」と前置きした上で、「軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません」と説明します。また、「自己申告をしたのに、8%で処理された」というケースは、「事業者が最終的に適正な納税をしていれば脱税には当たりません」という見解を示しています。
税理士ドットコム「コンビニ「イートイン脱税」客の9割が申し出ない店も 「正義マン」がチクっても「なかったこと」に」より引用と強調
あくまでも、税金を納めるのは事業者側のため、消費者がテイクアウトと偽り、イートインで食事をしたとしても、脱税には問われない模様です。国税庁が倫理上ともかくと書かれているため、他の罪に問われる可能性はほぼないといっていいでしょう。つまり合法と言えます。
とはいえ、運用が始まったばかりで確実にないとは言えませんから、2%のために、脱税をするのはやめておきましょう。
大手スーパーでイートイン脱税をした
台風が通過した翌日という事もあり、棚は空だらけ。
小バラが空いていたのですが、購入するものがなかったので、炭酸飲料を1本購入することにしました。店内での飲食の際には、プラスチック製のカードで意思表示をするようです。
そのため、お持ち帰りであることを意思表示することもなく、レジを通過。そこで気分が変わり、やっぱりイートインスペースで飲みたいと思い、イートインで食事。
暑さの中で炭酸飲料はやっぱり最高ですな…
もう一度同じスーパーに行って「イートイン増税」した
気分が変わってしまったとはいえ、イートイン脱税をしてしまったことは、倫理上宜しくはありません。
そのため、もう一度同じスーパーで、お持ち帰りのはずにも関わらず、店内で食べる事を意思表示しました。そうすれば2%脱税してしまった分を納めることができます。
しかし、店員は「イートインスペースだと2%税金が高くなります」のような事を言っていました。もちろん事実ではありますが、ここで「やっぱりお持ち帰りで」と思う人も居そうですね(笑)
500円の買い物だとすると10円変わってきます。毎日43年間、イートイン脱税をしたとすると15万6950円になるわけですから…
軽減税率はやめるべき
税表記が2つあると次回の増税のときにも、様々な変更コストがかかりますし、食料品によってはお持ち帰りにしても軽減税率の対象にならないケースもあり、非常に面倒な部分があります。
仮に消費税の逆進性を問題にするのであれば、低所得者に対して還付金を行えばいいはず。
食料品と消耗品などの類いで逆進性が生じるわけですから月5万円だとして10%の差額だと、月5000円、年間60000円を給付すれば良いですね。
住んでいる以上はそこで消費をしなくてはならないわけですから、高額所得者ほど負担が大きいシステムの完成です。
マジで軽減税率は不要。
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